AIで書いた記事に「AI生成」表示は要るのか——EU AI Act 第50条を実務で読む
2026年8月2日に EU AI Act の残りの規定が一般適用となり、「AIで書いた記事に表示を付けないと違法になるらしい」という話が急に増えました。結論から言うと、多くの個人発信者・企業ブログに表示義務は発生しません。第50条4項には、そのコンテンツが人によるレビューまたは編集上のコントロールを経ており、誰かが編集責任を負っているなら開示義務は適用されない、と明記されているからです。ただし免除の条件は「実質的なレビューであり、表面的な事柄や形だけの承認に留まらないこと」で、読まずに自動投稿する運用は該当しません。本記事では、提供者(provider)と利用者(deployer)で義務がまったく違うこと、AI生成テキストの開示が「話題」ではなく「公開の目的」で決まること、ディープフェイクの開示義務と芸術・風刺作品の軽減規定、チャットボットの告知、機械可読マーキング(C2PA Content Credentials)が提供者の義務であること、そして2026年12月2日・2027年2月2日という期限までを、条文と欧州委員会の資料で確認できた範囲だけで整理します。